所得控除
- 社会保険料控除(年金、健康保険、雇用保険)、基礎控除のみを加味
住民税
- 住民税は前年の1〜12月の収入を元に算出され、会社員の場合は給与から毎月徴収される(特別徴収)が、無職になった場合は6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて自分での支払い(普通徴収)が必要
- 6月1日~12月31日の間に退職した場合、退職月は会社が特別徴収し残り分は均等に分割して普通徴収で6, 8, 10, 1月末に支払う(品川区の方法を参考)こととし計算
- 1月1日~5月31日の間に退職した場合、1,2,3,4,5月分を5月に会社が一括で徴収するため支払い済みとして計算
健康保険・厚生年金
- 健康保険・厚生年金は勤めていた会社が協会けんぽだったか組合健保だったかによって異なる。組合健保の場合、組合ごとに計算が変わるのでこの診断では協会けんぽの場合で計算
- 会社を辞めるタイミングで会社の健康保険から国民健康保険に切り替えるか、そのまま2年間継続するかを選択できるが、国民健康保険は市区町村によって保険料が異なるのと、2年継続した方が得になることが多いようなので、この診断では継続した上で、2年後もそのままの保険料を支払う(実際には国民健康保険への切り替えによって料率が変わる)こととし計算
雇用保険
- 会社員の間支払っている雇用保険は事業の種類によって異なるが、この診断では「一般の事業」の5/1000の料率で計算
- 会社をやめた後に失業保険の受給が可能な場合があるが、受給の条件として「ハローワークに求職の申し込みをしていること」があるため、この診断では失業保険は受給しない場合で計算
参考
- 国税庁 No.1130 社会保険料控除
- 国税庁 No.1199 基礎控除
- 日本年金機構 厚生年金保険の保険料
- 日本年金機構 厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定
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